遂に
日本の水道事業も
外国企業に売りに出すのか!
前から指摘して来た日本の水道事業の外国市場への商売解禁。
これがどういう意味を持つのか導信VOICEで取り上げて来ましたが、単純な話…
国から委託されてインフラなどを整備する公益法人と違い、民間企業は単純に利益の為に商売をします。
当然、利益が出なければ利益が出るまでコストカットします。それでダメなら辞めます。
日本人の命に直結する「水」を商売の道具に差し出していいのか?
この問題には様々な問題・リスクがはらんでいます。
問題は「委託」ではなく、「運営権の売却」だからです。
(以下、ニュースより)
6月15日から始まった“東北の雄”宮城県の県議会6月定例会で、水道3事業の運営権を民間事業者に売却するための関連法案を提出され、審議が始まっている。
これまで浄水場や、取水施設あるいは給水管の修繕など、業務の一部が民間委託されている例や、小規模な自治体での包括的な民間運営委託はあるが、県単位での水道事業運営権の民間事業者への売却は、全国初の試みだ。
「みやぎ型管理運営方式」と名付けられた宮城県の水道3事業の民営化が、山場を迎えている。
今議会には、関連法案など29の議案が提出され、水道事業民営化に向けた最後の審議が進められる。
19年から1年以上にわたって検討が行われている同方式は、21年4月には水処理大手の「メタウォーター」を中核とした企業グループを優先交渉権者とし、県との間で基本協定書が締結されている。
県はこの方式の採用により、20年間で水道事業にかかる経費を最大546億円削減できると試算している。しかし、水道事業運営権の売却に県民からの反対も根強く、市民団体などが反対の署名活動を行っている。
そもそも水道事業の民間運営は、18年12月に改正水道法が成立したことに始まる。
単なる民営化とはまったく違う!
多くのメディアは「水道事業の民営化」と報道するが、厳密にはこれは間違いだ。
水道事業そのものを民営化するのであれば、設備、土地を含め事業全体が民間企業に移るが、
改正水道法で認められたのは、水道管などの所有権を移転することなく、水道事業の運営のみを民間企業に任せる「コンセッション方式」の導入だ。
改めて言うが、
民間企業、しかも外国の企業が日本の水道事業に参入したい目的は、残念ながら日本人の健康や社会インフラに貢献したいからではない。
利益の為だ。
これは企業が悪い訳ではない。社員、株主を抱える企業においては至極当然の話です。
国家として、
日本人の生活に直結する問題には慎重に慎重を重ねなければならない。
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